設立趣意

日本フェミニスト経済学会会則
2008年4月19日発効

(名称)  
第1条 本会は日本フェミニスト経済学会と称する。
2 本会の英語名は、The Japan Association for Feminist Economics とする。
(目的)  
第2条 本会は, 専門領域をこえて、フェミニスト経済学の学際的な発展をめざし、そのための研究および情報交換を行なうことを目的とする。
(事業内容)  
第3条 前条の目的を達成するため、本会は次の事業を行なう。
(1) 研究会の開催
(2) 公開講演会の開催
(3) 学会誌、情報誌の発行
(4) フェミニスト経済学国際学会(IAFFE)など国外の組織との交流・連携
(5) その他本会の目的達成に必要なこと
(会員構成)  
第4条 本会の会員は第2条の目的に賛同して入会した、研究者、政策立案者等をもって構成する。所属を問うものではない。
2 会員は一般会員および賛助会員により構成する。
(入会)  
第5条 本会に入会しようとするものは、会員1名の推薦をもって、事務局に入会申込書を提出し、幹事会の承認を受けるものとする。
(会費)  
第6条 会員は所定の会費を納入するものとする。
2 会費の額は総会で決定する。
(退会)  
第7条 会員は書面をもって事務局に通知すれば退会することができる。
(幹事)  
第8条 本会に幹事若干名を置く。
(幹事会)  
第9条 幹事会は総会において一般会員中より選出された選出幹事と第15条に定める指名幹事により構成する。
(代表幹事)  
第10条 幹事のなかから代表幹事1名を選出し、本会の代表者とする。
2 代表幹事は、総会の議長をおこない、また幹事会を主催する。
3 代表幹事の任期は2年とし、再任は継続して2回かぎりとする。
(幹事の任期)  
第11条 幹事の任期は2年とし、再任はさまたげない。
(会計監査)  
第12条 本会に会計監査2名を置く。その選出は、幹事会が会員中より推挙し、総会で承認を得るものとする。任期は2年とする。
(総会・臨時総会)  
第13条 本会は毎年1回総会を開催する。
2 幹事の過半数が必要と認める時、または会員の3分の2以上の請求がある時は臨時総会を開催する。
(総会の議長・採決方法)  
第14条 総会における議長は代表幹事がこれにあたる。総会の決定は、第16条のほかは出席会員の過半数により、可否同数の場合は議長の決定によるものとする。
(幹事会の運営)  
第15条 幹事会は必要に応じて開催し、会の運営にあたる。
2 幹事会は運営上の事務を執り行うために事務局を置く。
3 代表幹事は事務局長を指名し、幹事会の承認を得ることとする。
4 事務局長は幹事とする。
(会則変更・会の解散)  
第16条 本会則の変更、または本会の解散には、総会において出席会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。

付 則1  本会則は2008年4月19日より施行する。

・日本フェミニスト経済学会年会費に関する規定
2004年4月17日

1.一般会員の年会費は、年額5,000円とする。
2.学生など幹事会が適当と認める一般会員については、年額3,000円に減額することができる。

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